庄内町議会 2020-12-15 12月15日-04号
に、第2項「庄内町法定外公共物管理条例第7条第2項から第4項まで、第9条及び第10条の規定は、占用料の額、督促並びに督促手数料及び延滞金について準用する。この場合において、第7条第2項中「第4条第1項第1号」とあるのは「第8条第1項」と、「法定外公共物」とあるのは「占用物件」と、第9条中「第7条」とあるのは「第8条第1項」と読み替えるものとする。」に改めるものです。
に、第2項「庄内町法定外公共物管理条例第7条第2項から第4項まで、第9条及び第10条の規定は、占用料の額、督促並びに督促手数料及び延滞金について準用する。この場合において、第7条第2項中「第4条第1項第1号」とあるのは「第8条第1項」と、「法定外公共物」とあるのは「占用物件」と、第9条中「第7条」とあるのは「第8条第1項」と読み替えるものとする。」に改めるものです。
次に、議第20号 督促手数料廃止に伴う関係条例の整理に関する条例について申し上げます。 この条例は、市税等の督促手数料を廃止することに伴い、関係条例について所要の改正を行うものです。 次に、議第22号 村山市墓地の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。
条例について日程第21 議第16号 村山市住居表示審議会条例の一部を改正する条例について日程第22 議第17号 村山市印鑑条例の一部を改正する条例について日程第23 議第18号 村山市職員の服務の宣誓に関する条例及び村山市教育職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例について日程第24 議第19号 村山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例について日程第25 議第20号 督促手数料廃止
それから、3ページの別表2、ここに「督促手数料」とあります。督促手数料は定めによって消費税はかかりません。それで、4ページの備考のところを見ていただきたいのですが、「この表における手数料の額は消費税等相当額を含む金額とする」とあります。
次に、議第25号 村山市道路占用料条例の一部を改正する条例についてでありますが、道路法施行令の一部改正に伴い、市道の道路占用料を国に準じて改正するとともに、督促手数料の見直しを行うものであります。 次に、議第26号 村山市都市公園条例の一部を改正する条例についてでありますが、都市公園法施行令の一部改正に伴い、公園施設の制限にかかわる規定を整備するものであります。
第8条につきましては、町税の例により督促手数料を及び延滞金の徴収について定義するものであります。 第9条の受益者の変更につきましては、受益者に変更があった場合の届出と分担金を納付すべき受益者を定義するものであります。 第10条の委任につきましては、この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項を規則で定めるとするものであります。
第9条督促手数料及び延滞金の徴収は、同様の事務手続きを行う下水道条例と同じ規定へと修正を行いまして、同条を第15条といたします。 次に3ページに戻っていただきます。 第8条の見出し中、「算出方法」を「算定方法」に改め、同条第1項の内容に変更はございませんが、これまで別表第3として規定してきたものを本則へ明文化するものでございます。
議第25号は、道路法施行令の一部改正に伴い、市道の道路占用料を国に準じて改正するとともに、督促手数料の見直しを行うため、提案するものでございます。 議第26号は、都市公園法施行令の一部改正に伴い、公園施設の制限に係る規定を整備するため、提案するものでございます。 議第27号は、河島山地区交流センターを河島山自治会に譲渡することに伴い、当該施設を廃止するため、提案するものでございます。
第5条は、分担金の減免及び徴収猶予を、第6条は、督促手数料及び延滞金について規定しています。 第7条におきましては、第1項で受益者に変更があった場合において新たな受益者が地位継承すること等を、2ページ目、第2項では、その届出について規定しています。 第8条は、その他の事項の規則への委任につきましては、県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則で定めるとするものであります。
それから分担金について遅れた場合などの督促手数料、延滞金について、第10条におきまして町の税条例の例により徴収をするのだということを示しております。 全体の流れはこのようなことでありますが、よろしくお願いいたします。 この条例の附則におきまして、施行期日は平成26年4月1日からということを考えております。以上であります。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。
次に、議第79号 村山市税外収入に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例等の一部を改正する条例についてでありますが、地方税制の一部改正に伴い、税外収入に係る延滞金及び公共下水道受益者負担に係る延滞金の割合について引き下げるため、改正を行うものであります。 審査の過程で各委員から出された意見を総括して申し上げます。 議第78号に関しては、勤務成績の評価は基準をつくるべきである。
次の4ページでは、「督促手数料」が同じく「100円」のままですが、消費税増減関係はまったくないということなのかの説明をお聞かせください。 それから「加入金」です。下から二つ目の「40ミリメートル」ですが、「56,000円」の現行単価を、今回8%に直すと「57,600円」になるようなのですが、「58,320円」に改定するということで増額していますが、この辺りも一つ説明をください。
年第7回村山市議会定例会会議録---------------------------------------議事日程第1号 平成25年11月29日(金曜日) 午前10時開会・開議日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 会期の決定日程第3 諸般の報告(議案の上程)日程第4 議第78号 村山市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について日程第5 議第79号 村山市税外収入に係る督促手数料及
2款2項1目督促手数料につきましては600件、6万円を見込んでございます。 4款1項1目一般会計繰入金につきましては、前年度と比較し464万3,000円減の1億8,447万9,000円。4款2項1目農業集落排水施設整備基金繰入金につきましては、588万4,000円をそれぞれ計上を予定させていただいております。 5款繰越金、6款諸収入につきましては、前年度同様計上させていただいております。
執行部からは、来年度からコンビニ収納及びゆうちょ銀行の窓口納付を実施することに伴い、納付機関により取り扱いの異なる市税等の督促手数料を廃止するものである。これにより、市としては、納税者にわかりやすい納付環境及び収納事務の効率化を図る旨の説明がありました。 委員からは、来年度からは市外のコンビニやゆうちょ銀行の窓口でも納付できるのかとの質疑がありました。
今回の一部改正は、平成25年4月から市税等の納付窓口を拡大し、コンビニエンスストア及びゆうちょ銀行を加えることに伴い、市民に便利でわかりやすい納付環境を整備するとともに収納事務の効率化を図るため、市税等に係る督促手数料を廃止するものであります。 次に、議第41号天童市手数料条例の一部改正について申し上げます。
2款1項1目督促手数料は、前年度比較3万2,000円減額の8万円を計上いたしております。 3款1項1目一般会計繰入金は、一般会計で負担する事務費及び保険料軽減分への補てん措置としての保険基盤安定繰入金、それぞれ計上いたしまして717万1,000円増加の9,236万円を計上いたしております。 5款諸収入は、前年度の状況を勘案して計上いたしました。 7ページ、歳出でございます。
2款1項1目督促手数料につきましては前年度同額を計上し、3款1項1目一般会計繰入金は、一般会計で負担をしていただく事務費負担分と保険料で軽減をされた額への補てん措置としての保険基盤安定繰入金をそれぞれ計上いたしております。 5款諸収入につきましては、前年度の状況を勘案し計上いたしました。 7ページの歳出でございます。
第2款使用料及び手数料は,督促手数料の見込み額などを計上したものでございます。第3款国庫支出金,次のページの第4款支払基金交付金,第5款県支出金につきましては,介護給付費及び地域支援事業に要する費用につきまして,国,支払基金及び県から交付を受ける金額を,それぞれの負担ルールに基づき見込み計上したものでございます。 次のページの480・481ページをお願いいたします。
2款1項1目督促手数料は、前年度同額11万2,000円の計上。 また、3款繰入金は、1項1目一般会計繰入金、1節事務費繰入金としまして1,742万3,000円を計上、2節保険基盤安定繰入金は制度による保険料の軽減分について、県が4分の3、町が4分の1を負担して本会計に繰り出すものでございまして、6,876万8,000円の計上をいたしております。